研究担当者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究担当者


1 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表6.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第1項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。
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