承認TLO | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

承認TLO


甲は、第11条から第24条に定める業務の一部を、承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の承認を受けた者であって、本契約においては株式会社____TLO又は一般財団法人____をいう。)に委託することができるものとし、甲は、承認TLOに対して、本契約における甲の義務を遵守させるものとする。
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