研究担当者等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究担当者等


第4条 本共同研究の担当者は、共同研究計画書に定める者とする。なお、甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに研究担当者として加えようとするときはあらかじめ相手方に通知するものとする。
2 本共同研究における研究分担、研究スケジュ-ル及び実施場所は、共同研究計画書に定めるところによる。
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