定義
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権及び外国における前記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ハ 著作権法に規定するプログラム著作物及びデーターベースの著作物(以下「プログラム等という」。)に係る権利
ニ イ、ロ及びハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能な財産的価値のあるものの中から甲乙協議の上、特に指定する権利(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象になるものについての発明、実用新案権になるものについての考案、意匠権及び回路利用権及びプログラム等に係る著作権の対象になるものの創作、品種登録に係る権利の対象になるものについての育成、ノウハウの対象になるものについての案出を総称していう。
四 「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等を使用する行為、プログラム等の著作物について著作権法第21条、第23条及び第26条から第28条までに規定する権利を行使する行為、ノウハウを利用する行為をいう。