実施期間 第3条 本共同研究の実施期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。