研究分担及び研究担当者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究分担及び研究担当者


第3条 本研究の業務分担及び研究担当者は、別表第1の通りとする。
2. 前項に定める以外に本研究に必要な研究義務が生じた場合は、その分担につき、適宜、甲乙協議の上、定めるものとする。
3. 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方から書面による同意を得るものとする。
4. 甲は、乙の研究担当者のうち、甲の施設において本研究に従事させる者を、共同研究員として受け入れるものとする。
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