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共同研究契約書

定義


第1条 本研究において、以下の用語は次の定義に従う。
(1) 「本研究」とは、「________」のデータを用いた〇〇〇〇の有効性検討をいう。
(2) 「技術情報」とは、甲又は乙が保有し、かつ自らが正当な使用権限を有する技術資料、図面、ノウハウ、その他技術的、財産的価値を有する情報をいう。但し、第17条第1項各号に該当するものは除く。
(3) 「研究成果」とは、本研究の実施の過程で発明、考案、意匠の創作、著作物、ノウハウ等の技術的成果物のうち、第11条に基づき書面により確認されたものをいう。
(4) 「知的財産権」とは、研究成果に係る知的財産権を取得する権利、及びこれに基づき得られる知的財産権をいう。
(5) 「機密情報」とは、本研究の遂行課程において第6条に基づき相手方より開示を受けた技術情報及び既有特許等に関する機密情報、相手方に単独又は相手方との共有に帰属する研究成果及び知的財産権、第16条に規定する装置、並びに本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の一切の機密事項をいう。
(6) 「開示者」とは、機密情報を開示した者をいう。
(7) 「受領者」とは、機密情報を受領した者をいう。
(8) 「研究担当者」とは、本研究に従事する甲又は乙に属する別表1に掲げる者をいう。
(9) 「研究臨床データ」とは、甲にて「________」において収集された臨床研究データをいう。
(10) 「___解析データ」とは、研究臨床データの乙における解析により得られるデータであって、研究臨床データの生データを含まないものを意味する。
一時保存

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