研究経費の負担及び支払
第4条 乙は、本研究の研究経費 金XX,XXX,XXX円(消費税及び地方消費税別途)を負担するものとする。
2. 乙は、前項に記載の研究経費を、甲が発行する請求書に基づき、当該請求書に記載された納付期限までに支払わなければならない。
3. 乙は、所定の期限内に研究経費を支払わないときは、遅延日数に応じ、未払い代金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和42年法律第256号)第8条の規定による割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。
4. 乙は、乙が前項に規定する遅延損害金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該甲の指定する期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未払い代金額につき年3パーセントの割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。