取得した個人情報の管理等
第27条 乙は、本共同研究を実施した際に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。以下同じ。)を取得した場合には、その個人情報については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対し必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。