実施許諾契約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

実施許諾契約


第11条 甲は、共有する本知的財産権を甲以外の者が実施しようとするときは、当該甲以外の者に実施許諾申請書及び実施計画書を提出させるとともに、当該甲以外の者との間で、その持分に応じた実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施許諾契約を別途締結するものとする。ただし、乙が本知的財産権を単独で所有する場合は、この限りでない。
2 甲は、政府資金のみを原資として得られた共有する本知的財産権に関し、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」(総合科学技術会議 知的財産戦略専門委員会 研究における特許使用円滑化検討ワーキンググループ 2006年3月23日)で規定される大学等が非営利目的の研究について実施許諾を希望する場合にあっては、原則、実費を除き無償で許諾を行うことを乙に要請し、その旨について協議するものとする。
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