設備等の使用 第17条 甲及び乙は、それぞれ相手方が管理する研究備品、工作物等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て、無償で使用することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。