設備等の使用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

設備等の使用


第17条 甲及び乙は、それぞれ相手方が管理する研究備品、工作物等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て、無償で使用することができる。
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