知的財産権の帰属等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の帰属等


第3条 甲及び乙は、本共同研究において発明等を行った場合、当該発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)の持分を、双方の貢献度を踏まえて所有するものとする。
2 甲及び乙は、前項に基づき共有することとなった本知的財産権に係る双方の持分及び第5条第2項に定める管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部弁理士等に支払う、本知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の負担額等必要な事項を定めた知的財産権持分契約を別途締結するものとする。
3 前項に規定する知的財産権持分契約については、特許共同出願契約で同じ内容を規定する場合には特許出願契約で置き換えることができる。
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