契約有効期間 第25条 本契約の有効期間は、本契約書に定める研究実施期間の初日から第16条に規定する研究成果の取りまとめの完了の日までとする。2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第5条から第13条までの規定は、当該条項に定める本知的財産権の権利存続期間中有効とし、第4条、第18条第3項及び第23条の規定は本契約終了後1年間有効とし、第14条、第15条及び前条の規定は本契約終了後5年間有効とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。