契約有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約有効期間


第25条 本契約の有効期間は、本契約書に定める研究実施期間の初日から第16条に規定する研究成果の取りまとめの完了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第5条から第13条までの規定は、当該条項に定める本知的財産権の権利存続期間中有効とし、第4条、第18条第3項及び第23条の規定は本契約終了後1年間有効とし、第14条、第15条及び前条の規定は本契約終了後5年間有効とする。
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