甲の意思による実施の許諾等 第9条 甲は、共有する本知的財産権の自らの持分を乙又は乙の指定する者以外の者に譲渡し、若しくはその持分を目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨を事前に乙に通知し同意を得なければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。