派遺及び受入 第21条 甲又は乙は、相手方の同意を得て、本研究を行う又は支援をする職員又は教職員並びに学生(以下「研究員」という。)を相互に派遣することができる。2 甲又は乙が、相手方の要請に応じて研究員を派遣する場合、相手方の規程により当該派遣に要する旅費を相手方が負担することができる。3 前2項に基づき派遣された者については、第14条及び第22条から第24条までの規定を遵守しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。