知的財産権の放棄 第12条 甲及び乙は、共有する本知的財産権を放棄する場合、当該放棄を行う前に、その旨を相互に相手方に書面で報告するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。