用語の定義 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

用語の定義


第2条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権(以下「商標権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権、若しくは半導体集積回路に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する半導体集積回路配置利用権及び外国における前記各権利に相当する権利
二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける
権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する半導体集積回路配置利用登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」という。)
四 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なもので
あって、かつ、財産的価値のあるもののなかから、甲と乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては種苗、回路配置利用権の対象となるものについては半導体集積回路の回路配置並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において「実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、商標法第2条第3項に規定する行為、著作権法第2条第1項第十五号及び同項第十九号に規定する行為、種苗法第2条第4項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為並びにノウハウの使用をいう。
4 この契約書において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、種苗法に規定する専用利用権及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
二 第1項第二号に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
三 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
四 ノウハウについて独占的に実施をする権利
5 この契約書において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、種苗法に規定する通常利用権及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
二 第1項第二号に規定する権利の対象となるものについて実施をする権利
三 プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
四 ノウハウについて実施をする権利
6 この契約書において「独占的実施権」とは、本共同研究において甲及び乙が共有する知的財産権又は甲が単独で所有する知的財産権について、定めた期間及び地域において、甲が乙又は乙が指定する者以外には実施の許諾を行わない独占的な権利をいう。
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