乙の意思による実施の許諾等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

乙の意思による実施の許諾等


第10条 乙は、共有する本知的財産権の自らの持分を第三者に譲渡し、若しくはその持分を目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨を事前に甲に通知し同意を得なければならない。
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