乙の意思による実施の許諾等 第10条 乙は、共有する本知的財産権の自らの持分を第三者に譲渡し、若しくはその持分を目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨を事前に甲に通知し同意を得なければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。