設備等の持込み等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

設備等の持込み等


第18条 甲及び乙は、それぞれ相手方の同意を得て、本共同研究を行うために必要な設備等を相手方へ持ち込み、使用することができる。
2 甲及び乙は、本共同研究終了後、相手方の指示に従い、前項により持ち込んだ設備等を撤去しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、共同研究終了後、甲の同意を得て、第1項により甲へ持ち込んだ設備等を甲に寄付することができる。
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