独占的実施権の付与の中止 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

独占的実施権の付与の中止


第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本知的財産権に係る独占的実施権の付与を中止する。
一 独占的実施権が付与された本知的財産権がその付与期間中に実施されず、かつ、甲が妥当と認めることができる将来的な実施計画書が提出されなかったとき。
二 本知的財産権の独占的実施権を付与された者以外の者が、本知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき。
 三 乙又は乙の指定する者が、自ら中止したい旨、書面により申請をしたとき。
2 甲は、前項第二号により本知的財産権に係る独占的実施権の付与を中止するときは、中止の理由を書面により、当該独占的実施権を付与された者に対して事前に通知するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。