知的財産権の管理費用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の管理費用


第6条 甲及び乙は、第3条第1項に基づき本知的財産権を共有する場合、本知的財産権の管理費用を、その持分に応じて負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙が共有する又は甲が単独で所有する本知的財産権について、次条の規定に基づき乙が独占的実施権を有する場合にあっては、乙は当該独占的実施権を有する期間において発生する当該本知的財産権の管理費用の全額を負担するものとする。
3 甲は、甲及び乙が共有する又は甲が単独で所有する本知的財産権について、次条の規定に基づき乙が独占的実施権を有する場合であって、乙又は乙の指定する者が本知的財産権の実施を行い、第11条に規定する実施許諾契約に基づき甲に実施料(ロイヤルティ)を支払う場合、次の各号に掲げる条件を満たして希望するときは、前項に基づき乙又は乙の指定する者が負担した当該本知的財産権の管理費用のうち甲の持分割合分の管理費用を当該実施料から減額することができる。
 一 管理費用を負担した乙又は乙の指定する者が、支払に要した金額を証明すること。
 二 乙又は乙の指定する者が負担した甲の持分割合分の管理費用の総額が実施料を超えないこと。


(独占的実施権)
第7条 乙又は乙の指定する者が本知的財産権に係る独占的実施権の付与を希望する場合、甲は、本知的財産権の出願等の日から一定の期間を経過するまでの間、一定地域において当該権利を付与できるものとする。
2 前項に規定する独占的実施権の付与は、共有する本知的財産権については第3条第2項に規定する知的財産権持分契約を締結する際に行うものとし、甲が単独で所有する本知的財産権については第4条第1項に規定する出願等の確認の際に行うものとし、知的財産権持分契約で付与に関することを定めるとともに、独占的実施権の許諾に関する契約を別途締結する。ただし、当該知的財産権持分契約の締結後又は当該出願等の確認後においても、甲の業務に支障がないときは、甲及び乙の協議により、当該独占的実施権の付与の決定が行えるものとし、その期間は、当該付与の日から協議により決定する期間を経過するまでの間とする。
3 第1項に規定する独占的実施権の付与期間については、原則延長しない。ただし、甲は、独占的実施権の付与を受けた者から第1項に規定する独占的実施権の付与期間を延長したい旨の申し出があった場合、必要があると認められるときは、期間延長を許諾することができるものとする。なお、延長する期間は、独占的実施権の付与を受けた者と協議の上、定めるものとする。
4 甲は、乙又は乙の指定する者が独占的実施権の付与を希望する旨の申し出があった場合、実施許諾申請書及び実施計画書を提出させるものとする。
一時保存

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