賠償責任 第23条 甲又は乙は、相手方の研究員が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。2 甲又は乙は、それぞれの研究員が、相手方の責に帰すべき事由により、肉体的又は精神的な損害を受けたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。