契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約解除


第20条 甲の運営に関係する日本国政府の予算又は方針の重大な変更、天災事変、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により本研究の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
2 前項の規程により本契約を解除するときは、甲乙いずれの責に帰すことのできない事由により本研究の実施が不可能又は著しく困難となったことに基づいて生じた事項について、甲乙相互に損害賠償等何ら要求しないものとする。
3 甲及び乙は、相手方が本契約条項の各号に違反した場合、またはそれに準ずる正当な理由があるときは本契約を解除することができる。
4 乙が、本契約締結の際には予測することのできない事由で、3ヶ月以上の期間に渡り、本研究を遂行できなくなる場合には、その見込みがついた時点で遅滞なく、甲に報告しなければならない。また、甲は、乙から本研究を遂行できなくなる旨の報告を受けた場合には、本契約を解除することができる。
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