退職後の取扱い 第24条 甲及び乙は、それぞれの研究員が、それぞれに所属しなくなった後も、第14条の規定が適用されるよう措置しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。