秘密の保持
第14条 甲及び乙は、本共同研究において知り得た一切の情報(第5条第2項により指定されたノウハウを含む。同条第3項で規定する個人情報を除く。)を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示しないものとする。
ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 既に公知の情報であるもの。
二 甲及び乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。
三 相手方から当該情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの。
四 相手方から知り得た情報によらないで単独で開発したことが書面により立証できるもの。
五 次条により本共同研究の成果として公表する情報であるもの。
六 甲が当該情報を秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるもの。
2 甲は、前項第六号に該当する情報を公開しようとする場合には、事前にその理由を書面により乙に通知する。