著作者人格権 第13条 甲及び乙は、本共同研究に基づき共有するプログラム等の著作物及びデータベースの著作物が得られた場合、当該著作物に係る発明等を行った者に、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。