著作者人格権 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

著作者人格権


第13条 甲及び乙は、本共同研究に基づき共有するプログラム等の著作物及びデータベースの著作物が得られた場合、当該著作物に係る発明等を行った者に、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。
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