関連する知的財産権の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

関連する知的財産権の取扱


第4条 甲は、甲に属する職員(役員、嘱託、臨時雇用労働者、又は派遣労働者を含む。以下同じ。)が本共同研究に関連して単独で発明等を行い、当該発明等に係る出願若しくは申請(以下「出願等」という。)又は公表をしようとする場合に、甲に属する職員が当該発明等を単独で行ったこと及び、第3条第1項に基づき双方の貢献度を踏まえた結果、本知的財産権を甲が単独で所有することについて、事前に乙から確認を得なければならない。
2 乙は、乙に属する職員(役員、理事、評議員、嘱託、臨時雇用労働者、派遣労働者を含む。以下同じ。)及び学生(大学院生、研究生を含む。以下同じ。)が、本共同研究に関連して単独で発明等を行い、当該発明等に係る出願若しくは申請(以下「出願等」という。)又は公表をしようとする場合に、乙に属する職員及び学生が当該発明等を単独で行ったこと及び、第3条第1項に基づき双方の貢献度を踏まえた結果、本知的財産権を甲が単独で所有することについて、事前に甲から確認を得なければならない。
3 前1項及び2項にかかわらず、本共同研究に係る成果が既に公知になっていることが書面により立証でき、かつ、第14条第1項により守秘義務が課される情報に関連しない成果の場合にあっては、この限りでない。
一時保存

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