出願等
第5条 甲及び乙は、第3条第1項に基づき共有している本知的財産権に係る出願等を行おうとするときは、出願等は、機構と共同研究機関が共同して出願等を行うものとする。
2 甲及び乙は、共有している本知的財産権のうち、ノウハウに該当するものについては、甲と乙が協議の上、速やかにその指定をするものとし、かかるノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を甲乙協議の上決定し、第3条第2項に規定する知的財産持分契約(これを第3条第3項に規定する特許共同出願契約で置き換えた場合には特許共同出願契約)においてその旨を明示するものとする。