研究期間の延長 第7条 本研究を延長する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。