研究の中止 第6条 本研究を中止する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めによるものとする。(1) 乙の事由により本研究を中止する場合、乙は第3条第1項に定める共同研究費を全額負担するものとする。(2) 甲の事由により本研究を中止する場合、甲は共同研究費の残額の一部又は全部を、乙の請求に基づき返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。