研究の中止 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止


第6条 本研究を中止する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めによるものとする。
(1) 乙の事由により本研究を中止する場合、乙は第3条第1項に定める共同研究費を全額負担するものとする。
(2) 甲の事由により本研究を中止する場合、甲は共同研究費の残額の一部又は全部を、乙の請求に基づき返還するものとする。
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