秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第12条 甲及び乙は、本研究の実施に際し、相手方より開示を受け、又は知得した技術上及び営業上の一切の情報(前条第2項の検体から得られたデータ及び臨床データを含むが、これに限らない。)について、本研究の実施以外の目的に使用してはならず、研究担当者及び研究協力者以外の第三者に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、当該研究担当者及び研究協力者に対し、その所属を離れた後もなお、本条に定める義務を負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたもの
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっているもの
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責によらず公知となったもの
(4)正当な権原を有する第三者から適法に取得したもの
(5)書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 前項の有効期間は、本研究の終了後5年が経過するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
一時保存

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