研究成果の公表 第10条 甲及び乙は、本研究によって得られた研究成果を公表することができるものとする。ただし、公表の時期及び方法については、甲乙協議のうえ事前にこれを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。