研究成果の公表 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の公表


第10条 甲及び乙は、本研究によって得られた研究成果を公表することができるものとする。ただし、公表の時期及び方法については、甲乙協議のうえ事前にこれを定めるものとする。
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