契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第15条 本契約の有効期間は、第1条第5号に定める期間とする。
2 本契約の終了後も、第6条から第12条、第14条及び第17条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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