契約の解除 第13条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。(1)本契約の履行に関し、相手方に不正又は不当の行為があったとき。(2)相手方が本契約に違反したとき。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。