プログラム等及びノウハウの取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

プログラム等及びノウハウの取扱い


第10条 本研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、前二条における発明等の取扱いに準じるものとし、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
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