研究補助者 第4条 本研究を遂行するにあたり、甲及び乙が必要と判断する場合、各々の責任により研究担当者以外の者(以下、「研究補助者」という。)を参加させることができる。ただし、甲及び乙は、研究補助者に対して、本契約内容を遵守させるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。