研究補助者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究補助者


第4条 本研究を遂行するにあたり、甲及び乙が必要と判断する場合、各々の責任により研究担当者以外の者(以下、「研究補助者」という。)を参加させることができる。ただし、甲及び乙は、研究補助者に対して、本契約内容を遵守させるものとする。
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