秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第11条 甲及び乙は、本研究の遂行の過程で相手方から開示を受け又は知り得た相手方の技術上若しくは営業上の一切の情報について、あらかじめ相手方の同意を得ずして第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 相手方から開示を受け又は知り得た時、すでに自己が所有していた情報。
(2) 相手方から開示を受け又は知り得た時、すでに公知になっている情報。
(3) 相手方から開示を受け又は知り得たのち、自己の責によらず公知となった情報。
(4) 相手方から開示を受け又は知り得たのち、第三者から秘密保持義務を伴わずに知得した情報。
(5) 相手方の本秘密情報によらず、自己が独自に開発したことを証明できる情報。
(6) 法令により開示を強制されるもの。
一時保存

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