損害賠償 第14条 甲及び乙は、前条に掲げる事由の他、故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。