損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第14条 甲及び乙は、前条に掲げる事由の他、故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。