知的財産権の帰属等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の帰属等


第8条 本研究の結果得られた知的財産権は、原則として甲乙の共有とする。なお、当該知的財産権の出願、持分及び実施等については別途締結する「共同出願契約」に従うものとし、出願手続及び維持管理に要する費用は、乙が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本研究において甲又は乙が独自に行った研究成果については、独自に行った者に帰属するものとする。この場合、当該知的財産権の出願を行うときは、当該研究成果を独自に行ったことについて、事前に相手方の同意を得るものとする。
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