研究費の負担 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究費の負担


第3条 乙は、本研究に必要な研究経費(以下「共同研究費」という。)として、金       円(消費税及び地方消費税を含む。)を甲に支払うものとする。
2 前項の共同研究費の納入日は、甲の乙に対する請求書発行日から1カ月以内とし、その納入方法は、甲の指定する銀行口座へ乙が振り込むものとする。なお、甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とする。
3 前項により振り込まれた共同研究費については、第6条第2号に規定する事由を除き、一切返還しないものとする。
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