情報交換 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

情報交換


第11条 甲及び乙は、本研究の実施に必要な情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持の義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供又は開示された情報、資料等のうち返還の必要があるものについては、本研究完了後又は本研究中止後、相手方に返還するものとする。
3 前項までにかかわらず、甲及び乙は、相手方に対し検体又は臨床データを提供するときは、被験者の個人情報を含まないよう事前に匿名化を行うものとし、当該提供後も、当該検体又は臨床データの利用に係る全ての権利は、提供を行った当事者に帰属するものとする。
4前項までにかかわらず、甲及び乙は、相手方から受領した検体を用いてヒトゲノムの解析を行ってはならない。
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