準拠法及び裁判管轄 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

準拠法及び裁判管轄


第17条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に関して生じる一切の裁判上の紛争は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
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