定義 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

定義


第1条 本契約において以下の用語は次の定義に従う。
「本研究」とは、__________の研究をいう。
「技術情報」とは、甲又は乙が保有し、かつ自らが正当な使用権限を有する技術資料、図面、ノウハウ、その他技術的、財産的価値を有する情報をいう。但し、第13条第2項各号に該当するものは除く。
「研究成果」とは、本研究の実施の過程で得られた発明、考案、意匠の創作、著作物、ノウハウ等の技術的成果物のうち、第8条に基づき書面により確認されたものをいう。
「知的財産権」とは、研究成果に係る知的財産権を取得する権利、及びこれに基づき得られる知的財産権をいう。
「機密情報」とは、本研究の遂行過程において第5条に基づき相手方より開示を受けた技術情報及び既有特許等に関する機密事項、相手方に単独又は相手方との共有に帰属する研究成果及び本知的財産権、第12条に規定する装置、並びに本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の一切の機密事項をいう。
「開示者」とは、機密情報を開示した者をいう。
「受領者」とは、機密情報を受領した者をいう。
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