契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約期間


第14条 本契約の有効期間は、●●年●●月●●日から●●年●●月●●日までとする。
2. 前項又は第15条の規定による本契約の終了に関わらず、第9条(研究成果及び本知的財産権の帰属)、第10条(知的財産権の維持保全、権利侵害)、第11条(研究成果及び本知的財産権の実施)、第13条(機密保持)、第16条(損害賠償)及び第17条(契約の譲渡)の規定は本契約終了後も継続する。
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