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共同研究契約書

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第5条 甲及び乙は、本研究の遂行のために必要な範囲で、各自が保有する技術情報を相互に開示する。
2. 甲及び乙は、本研究の遂行のために必要と両者で書面により合意したときは、合意した日時、条件の下、自己の技術者を相手方に派遣し、または相手方の技術者を自己に受け入れ、技術指導を行えるものとする。
3. 前二項に基づき相手方より開示を受けた技術情報の取扱いについては、第12条及び第13条の規定に従うものとする。
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