知的財産権の維持保全、権利侵害 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の維持保全、権利侵害


第10条 甲及び乙は、前条第1項第2号により共有となった本知的財産権の出願、権利の取得及び権利の維持に関し、第三者から異議申立、審判又は訴訟を提起された場合には、相互に協力して対処するものとする。
2. 甲及び乙は、前項の本知的財産権に対し第三者が権利侵害した場合には、相互に協力してその解決を図るものとし、これに要する費用は甲乙協議の上、定めるものとする。
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