研究費用 第4条 甲及び乙は、それぞれ自己の分担した研究に要する費用を負担する。2.前項の規定にかかわらず、一方の当事者にとって著しく負担となる費用、及び分担の明らかでない費用の負担については、甲乙協議の上、定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。