研究費用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究費用


第4条 甲及び乙は、それぞれ自己の分担した研究に要する費用を負担する。
2.前項の規定にかかわらず、一方の当事者にとって著しく負担となる費用、及び分担の明らかでない費用の負担については、甲乙協議の上、定めるものとする。
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