第三者への委託 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者への委託


第7条 甲及び乙は、第3条における自己の分担業務の一部又は全部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。
2.前項の場合、甲及び乙は当該第三者との間で、本契約において自己が負う機密保持義務と同等の義務を当該第三者に対して課すものとし、その義務の履行につき責任を負う。
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