研究成果及び本知的財産権の実施 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果及び本知的財産権の実施


第11条 甲及び乙は、第9条第1項第1号により自己の単独所有となった研究成果及び本知的財産権を、相手方の事前の承諾なく自由に無償で利用することができるものとする。但し、第9条第1項第1号により自己の単独所有となった研究成果及び本知的財産権について、相手方から研究成果の実施化を目的として実施許諾を希望する旨の申し出があった場合には、協議に応じるものとする。
2. 甲及び乙は、第9条第1項第2号により共有となった研究成果及び本知的財産権を、相手方の書面による事前の承諾を得て、無償で利用することができるものとする。但し、第9条第1項第2号により甲及び乙の共有となった研究成果及び本知的財産権を第三者に実施許諾する場合には、事前に書面をもって相手方に通知するものとし、甲乙協議の上、当該実施許諾の可否及びその他の条件を定めるものとする。
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