損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

損害賠償


第16条 甲及び乙は、相手方が前条第1項各号に規定される事由に該当する場合、損害の賠償を請求できるものとする。
2. 開示者が機密情報の機密性が侵害されるおそれがあると認める場合には、当該開示者は受領者に対して機密情報の使用を差止めることができる。
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